YouTube他 で政見放送を流していただきたいのでちょっとまじめに法律を読んでみる。
※筆者は法律の専門家ではありません。一選挙民として、法律を読んであれこれ考えてみた、というレベルの記述であります。
(政見放送)
第150条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号の3に規定する中波放送又は同条第2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
ということで、NHKまたは放送法で定められた事業者で政見放送を流すことができるとの規定があるのですが、他に流しちゃいかん、とは書いてなさそうです。
それら業者以外で流れる放送が「政見放送」にあたるかどうかもまた書いてません。
ただし、NHKで流れているものは確実に「政見放送」なわけで、これを録画したものを「政見放送」でないというのは難しいと思います。
ここでは仮に、録画した物なら大丈夫と考え、読み進めます。
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条件として関係ありそうなのは公平性。
(第150条 のつづき)
5 第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
これは同一選挙区の候補者全員分流しておけばクリアできそうな感じですね。
まとめサイトにリンクを掲示しとけばもっとよさそう。
ダウンロード数に差が出ることは想定されますが、NHKだって候補によって「視聴率」はちがうわけで、そこは問題ないのではないでしょうか。
マッシュアップで悪用される可能性についても、NHKの放送を加工する輩がいる可能性もあるわけで、マッシュアップされたYouTube動画が非難されるものではないはず。
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問題なのは、平成11年に改正されたらしい以下の項目。
(第150条 のつづき)
6 前各項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。
「放送回数、日時その他放送に関し必要な事項」を総務大臣と協議することになっています。逆にいうと、「総務省のお墨つきなしに、勝手にやっちゃいかん」ということにつながりそうです。
これをクリアするのは、ちょっと大変そうだなあ。
選挙期間中に「これからYouTubeにアップしますがいいですか?」って総務省に電話してたら「待て」っていわれて、そのまま選挙期間が終わりそう。
(この項目って、考えようによっては、裁量行政の温床になりそうな項目だと思うのですがどうでしょうか。
)
なんにせよ、世の中を動かすには、事前の準備が重要ですね。
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